【秘密を家族に喋ると逮捕されるリスクあり】最近の裁判官の事件を題材にインサイダー取引をまとめてみます。

日常生活

投資の勉強を手軽にできるサービスです。

是非応援クリックをお願いいたします!

にほんブログ村 ライフスタイルブログへ
にほんブログ村

こんにちは。アキです。

先日、金融庁に出向中の裁判官が「インサイダー取引」の疑いがあるとして告発されたという報道がありました。

裁判官と東証元社員、株のインサイダー取引に関与か 監視委が告発

また、東京証券取引所の職員も同様にインサイダー取引の疑いで告発されたという報道もありました。

「自分でインサイダー情報をもって株を買うのがダメというのはなんとなく聞いたことがある。」

「えっ、、じゃあ、家族とか友達に買ってもらえばいいんじゃない?」

・・・なんて考える人、きっといますよね。

それもダメです!というのが今回のニュースで分かったポイント。

私たちも他人ごとではありません。

そこで今回はインサイダー取引規制の概要と、特に注意したいポイントをまとめてみたいと思います。

インサイダー取引の概要

インサイダー取引の定義

インサイダー取引とは、

企業の内部情報を知る役員、従業員、取引先など関係者(①)が、

投資判断に重要な影響を与えうる未公表の事実(②)を知り、

公表前(③)

株式の売買等(④)する不公正取引と定義されています。

禁止されている理由

上記の取引を許した場合、

・組織の中にいる人しか知りえない秘密の情報を知らされていない外部の投資家が不利な状況で取引を行わざるをえなくなってしまう・・・

・そうなると次第に市場に対する信頼がなくなっていき、結果的に市場の存在意義や資本主義の意味がなくなってしまう・・・

したがって、投資する人を保護するためにインサイダー取引は禁止されています。

インサイダー取引規制を分解して見てみましょう

上記の①~④までのインサイダー取引規制のポイントを分解して詳しく見てみます。

関係者(①)とは

<会社内部>

インサイダー取引規制対象者のうち、組織内部で以下の方が該当します。

上場会社役員、従業員、パート、派遣社員など(組織で働く人とイメージすればよいです)

・上場会社の財務情報など帳簿閲覧権を有する者(監査法人、税理士を指すと思います)

・上場会社の取引先、顧問先

・元会社関係者

上記の通り、上場会社に所属する役員や従業員以外にも会社内部の重要事実を知り得る人はインサイダー取引規制対象者です。

また、上場会社を退職した場合にも、退職して1年以内の人もインサイダー取引規制対象者となります。

<会社の外部>

上場会社に所属していない人、内部情報を知り得る人以外でも、直接公表前の重要事実を知ったものはインサイダー規制対象者となります。

例えば、下記のような場合です。

配偶者の勤務先である上場会社の重要事実を知った人

・上場会社に勤める家族・友人から重要事実を直接伝えられた人

①冒頭でご紹介した事例では、証券取引所の職員(子供)から未公表事実を伝えられた父親が株式売買をしたことで告発に至りました。

②家族でもバレルということ。そして家族の取引も許されないということ。

これは必ず意識しておかないといけません。

当局が公表している資料で図示してくれていますので引用いたします。

引用元:01.pdf

未公表の事実(②)とは

上場会社等の株価に影響を与える可能性が高い重要な事実をいいます。

具体的には以下に分類されています。特に④が曲者。

私は以前にIRという業務もしていまして、以下のような情報が判明したら速やかに証券取引所や金融庁へ報告(開示)する必要がありました。気を張って仕事をしていたのを覚えています。

以下のような情報は会社の株価に影響を与える情報というのは何となくピンと来てくれると思います。

決定事実

「決定事実」とは、以下のいずれかの事項を行うこと又は行わないことを、上場会社等の業務執行決定機関(取締役会など)が決定した事実をいいます。

例:合併、提携、新製品開発など

②発生事実

「発生事実」とは、上場会社等に以下の事象が発生した事実をいいます。

例:主要株主の異動、工場などの災害、訴訟の終了など

③決算情報

「決算情報」とは、以下のいずれかの数値につき、公表された直近の予想値(又は公表された前事業年度の実績値)と、新たな予想値・決算の数値の間に差異が生じた事実をいいます。

スケット条項

バスケット条項とは、決定事実・発生事実・決算情報以外の、その他の重要な事実についてもインサイダー取引規制の対象とすることを規定した条項です。

具体的には、上場会社等(その子会社含む)の運営・業務・財産に関する重要な事実であって、投資判断に著しい影響を及ぼすものは「重要事実」としてインサイダー取引規制の対象となります。

これでも具体的でないですよね。かなり広範な条件なのでやはり曲者です。

バスケット条項には具体的な例示がないため、どのような場合に適用されるかは、事例ごとの判断となります。
そのため、自分が手にした情報が、決定事実・発生事実・決算情報に該当しなかったとしても、バスケット条項に該当するかどうかを常に考えなければなりません。
基本的な発想としては、その情報が①その会社の株式を売買したくなりそうか、②株価に影響がありそうか、です。それでも難しいですよね・・・

公表前(③)とは

おおよその人が認識したとされるタイミングが以下と決められています。

①上場会社等やその役員などによって、2以上の主要報道機関に対して当該事実が公開され、12時間が経過したこと

②金融商品取引所の上場規則に基づく上場会社等の適時開示(※)により、当該事実が公衆縦覧(社会一般の人々が自由に見られる状態)に供されたこと

③上場会社等の有価証券報告書等により、重要事実が公衆縦覧に供されたこと

④公開買付届出書・公開買付撤回届出書が公衆縦覧に供されたこと

売買(④)とは

  • 未公表のインサイダー情報を知って行う上場有価証券の「売買等」(自分で株式等を売買することですね)
  • 未公表のインサイダー情報の「伝達行為」(これが家族・友人に売買してもらうことですね。この点が要注意です)

罰則

  • 5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、これらの両方が科される場合があります。
  • また、違反者が法人名義で取引した場合には個人への罰則に加えて、法人に5億円以下の罰金刑が科されます。
  • さらに、インサイダー取引によって得た財産は全て没収、または課徴されます。

最近の事例を踏まえた要注意ポイント

インサイダー取引は必ずばれる!

今回の事例もそうですし、過去のインサイダー取引で報道された事例で私たちが学ばないといけないこと。それは必ずバレるということ。

金額が僅少なものでも摘発されていますし、「悪魔の囁き」が自分の頭の中で登場しても、きっぱりと振り払いましょう!

以下は証券取引等監視委員会というインサイダー取引など市場を乱す行為を取り締まる「証券市場の警察」のような官庁の公表資料では以下の統計が示されています。

家族・友人にインサイダー取引規制にかかる情報を伝えてはいけない

今回の事例のポイントは、会社内部の人間が知ったインサイダー情報(未公表事実)を家族・友人に伝えて彼らに株式売買等をさせてもバレルということ。

そもそも会社内部で知った情報は基本的に口外してはいけないもの。

また入社時に秘密保持誓約書を交わしていることも忘れてはいけません。

新入社員の方はもちろん、ベテラン社員も、ついウッカリと会社の重要情報を家族・友人に洩らさないように気をつけてください。

企業での対応事例

ちなみに、私のこれまでいた会社もそうですし、他の会社でもインサイダー取引が発生しないように、以下の取り組みをしていると思います。

②については、ここまでやっていない会社もあると思いますが、投資が当たり前な世の中になるにつれインサイダー取引規制に違反するリスクが大きくなりますので、できれば、やってみることを推奨します。

  1. 誓約書の取得(インサイダー取引をしないこと、した場合の損害賠償を負うことなど)
  2. 個別株式の売買許可制(法務部や総務部が判断する)
  3. コンプライアンス研修(インサイダー取引規制の概要と注意ポイントの周知など)

終わりに

積立NISAやIDECOなど投資の機運が高まる世の中になっています。雇用情勢の不安や流動化もあいまって今後は投資の機運がさらに高まると考えるのが自然でしょう。

私もこの10年ほど投資をやってきて、預貯金だけでは得られない効果を実感しています。

今回ご紹介したような投資に関係するルールを知っていただいたうえで、健全に投資に取り組んでみていただきたいと思います。私も今回の事例は改めて勉強になりました。

引き続きよろしくお願いいたします。



プレステ5でドラクエ3やFF7など楽しんでいただけると嬉しいです!

Amazon.co.jp: PlayStation 5(CFI-2000A01) : ゲーム
Amazon.co.jp: PlayStation 5(CFI-2000A01) : ゲーム
タイトルとURLをコピーしました