【収入印紙まとめ】今まで経験してきた印紙Q&Aをサクッとまとめました。

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こんにちは。アキです。

前回の記事で収入印紙に関する基本的なお話を取り上げました。

収入印紙のポイントをサクッと押さえる | 皆さんの応援ブログ

今回はその続きとして、私がこれまで企業で経験してきた収入印紙に関わる質問やお悩みをまとめてみました。

皆さんも勤務先やプライベートで同じお悩みが出てくるかもしれませんので、この記事がそのヒントになれば嬉しいです!

契約書を複数作成した場合はどう考えるの?

  • 契約書を複数作成した場合、すべての契約書に対して所定の印紙税がかかります。
  • 契約書の写し、副本、謄本等写し、副本、謄本等であっても、契約の成立等を証明するものは課税文書に該当すると扱われるようですのでご注意ください。

注文書、申込書、依頼書などの書類に収入印紙は必要なの?

注文書、申込書や依頼書といった「その書類だけでは契約が成立しない書類」には印紙税はかかりません。

(注)ただし、約款などの「申し込んだだけで自動で契約が成立する」という条件が記載されている書類については「契約書」として扱われますので所定の印紙税がかかることにご注意ください!

印紙税の対象金額の計算方法(目安)

私の経験上、「印紙税がかかりそうな書類」を前にして、「で・・複数の金額が書いていたり、金額を変更する内容になっているけど、いったいどうカウントして税額を計算すればいいんだい??」と迷われる方が意外に多いと企業実務で感じました。

そこで、この章では、皆さんが迷われる可能性がある事例を複数整理してみますね。

一つの文書に同一の号の記載金額が複数ある場合

合計額が記載金額となる

例:一通の請負契約書にA工事200万円、B工事300万円と記載された場合

➡記載金額500万円の2号文書

一つの文書に異なる号の記載金額がある場合

金額が区分して記載されている場合

所属する号の記載金額が文書の記載金額となる
例:不動産と売掛債権の譲渡契約書に、不動産700万円、売掛債権200万円と記載されている場合(1号の1文書と15号文書)
➡記載金額700万円の1号の1文書

金額が区分して記載されていない場合

合計額が記載金額となる
例:不動産と売掛債権の譲渡契約書に不動産と売掛債権合計900万円と記載されている場合
➡記載金額900万円の1号の1文書

契約金額の一部が記載されている場合

記載された一部の契約金額が記載金額となる

例:請負契約書に「工事100万円。ただし、付帯工事については実費によ る。」と記載されている場合
➡記載金額100万円の2号文書

外国通貨により表示されている場合

文書作成時の為替相場により換算した金額が文書の記載金額となる

月単位等で契約金額を定めている場合

契約期間の記載のあるものは月単位の金額に契約期間の月数等を乗じて算出した金額が記載金額となる(契約期間の更新条項が規定されている場合には、更新前の期間のみを算出の基礎とする)

例:どこかの設備の清掃契約書に「清掃料月額10万円。契約期間1年とし、当事者が契約終了1か月前までに書面による異議を述べないときはさらに1年更新する。」と記載されている場合
➡記載金額120万円の2号文書

金額が変更した場合

変更前の契約金額を記載した契約書が作成されたことが明らかな場合

変更前の契約金額を増額させるものは増加額が記載金額になる
例: 変更契約書に、令和〇年〇月〇日付工事請負契約書の請負金額 100万円を50万円増額するとしたもの(変更前:100万円、変更後150万円)
➡2号文書で50万円に対応する印紙税貼付が必要

変更前の契約金額を減額させるものは記載金額のないものとなる

変更後の契約金額のみ記載され、変更金額が明らかでないとき
➡変更後の契約金額が記載金額となる

例: 変更契約書に、令和〇年〇月〇日付工事請負契約書の請負金額を150万円に変更するとしたもの
➡2号文書で150万円に対応する印紙税貼付が必要

変更前の契約金額を記載した契約書が作成されたことが明らかでない場合

変更後の記載金額の記載があるとき
変更後の契約金額が記載金額となる
例: 変更契約書に、当初の請負代金100万円を50万円増額するとしたもの(150万円に増額するもの)
➡2号文書で150万円に対応する印紙税貼付が必要

変更金額のみ記載されているとき
➡変更金額が記載金額となる
例: 変更契約書に、当初の請負代金を50万円増額すると記載したもの
➡2号文書で50万円に対応するの印紙税貼付が必要

消費税と記載金額

消費税が区分記載されている場合または税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、消費税額が明らかである場合

例: 「請負金額1,000万円 消費税額等100万円」 「請負金額1,100万円(消費税額等100万円)」

➡記載金額1,000万円の2号文書

上記でご紹介した事例の他にも、印紙税については、まだまだたくさんの質問・お悩みがありますが、以下の国税庁のサイトを見てみると、ヒントが発見できたりするかもしれません。

国税庁

皆さんが悩まれた事例やご経験された事例があれば、是非教えてくださると嬉しいです。

思い切って国税庁にお電話するのも一案です。無料で簡易相談に乗っていただけます。


引き続き皆さんのためになる記事をアップしていけるよう頑張ります!

引き続きよろしくお願いいたします。


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